2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
そこには、工事計画届出の段階で当該事業が環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断された場合において、既に対象事業に着手、森林伐採等をしていた場合には環境影響評価法第三十一条第一項に基づく法令違反となるおそれがあると、こういうふうに書かれています。
そこには、工事計画届出の段階で当該事業が環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断された場合において、既に対象事業に着手、森林伐採等をしていた場合には環境影響評価法第三十一条第一項に基づく法令違反となるおそれがあると、こういうふうに書かれています。
その際に、参考情報として、工事計画届出の段階で法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断され、かつ既に森林伐採等の事業に着手していた場合には、環境影響法の違反となるおそれがある旨記載したところでございます。 再エネ特措法では、関係法令の遵守を認定基準として定めてございます。関係法令の違反が認められた場合には、指導や改善命令を行うほか、必要に応じて認定を取り消すことといたしております。
第三に、国立公園等において、ヒグマ等の野生動物による被害や違法な森林の伐採等が問題となっていることを踏まえ、野生動物への餌付け等の行為を新たに規制するとともに、特別地域等における行為規制の違反に係る罰則を引き上げることとします。 以上のほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備を行います。
委員会におきましては、いわゆる開かずの踏切と言われる踏切道の対策や、遮断機、警報機がない踏切等の安全対策、連続立体交差事業の現状と課題、道の駅等の防災拠点としての活用、事前防災対策としての鉄道事業者による植物の伐採等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
このような状況においても、鉄道施設の事前防災や早期復旧のための植物の伐採等の、あるいは土地の一時使用につきましては、これまでは鉄道事業者と所有者等の協議に基づいて行われてきたところでございます。しかし、所有者等との協議が不調に終わったり、そもそも所有者等が不明であったり連絡が付かないといった事例が多く出てまいりました。
鉄道の災害対策として周辺の樹木の伐採等を行うことについては、自然公園法においても柔軟な手続を定めております。 具体的には、樹木の伐採について、国立・国定公園の特別地域においては許可申請が必要なところ、枯損した木や危険木の伐採及び災害復旧時の鉄道施設の工作物等の修繕のために必要な行為等については許可を要しないこととしております。
鉄道の輸送障害を未然に防止するための樹木の伐採等につきましては、これまで鉄道事業者と所有者との協議に基づいて行われてきたところでございます。 今般の改正におきましては、所有者と協議が調わない場合であっても、事前防災等のため必要性がある場合は、国土交通大臣の許可を受けた上で、鉄道事業者が所有者の同意を得なくても伐採等を可能とするものでございます。
第六に、鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、鉄道施設に障害を及ぼすおそれのある植物の伐採等や、災害時の早期復旧のための作業場等として他人の土地を一時使用することができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由でございます。
第三に、国立公園等において、ヒグマなどの野生動物による被害や違法な森林の伐採等が問題となっていることを踏まえ、野生動物への餌づけ等の行為を新たに規制するとともに、特別地域等における行為規制の違反に係る罰則を引き上げることとします。 以上のほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備を行います。
第六に、鉄道事業者が、国土交通大臣の許可を受けて、鉄道施設に障害を及ぼすおそれのある植物の伐採等や、災害時の早期復旧のための作業場などとして他人の土地を一時使用することができることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
この目的を達成するため、同法に基づきまして、国立公園の風致景観に影響を与える工作物の新築や木竹の伐採等の各種行為が規制されることとなっております。 リニア工事につきましては、仮に計画どおりであれば、工事を予定している南アルプス国立公園の特別地域において、トンネル掘削に係る工作物の新築等の申請が必要というふうに考えてございます。
同じくこの防災基本計画の中で、立ち木に関してですね、木です、事前伐採等による予防保全に努めるものとするという役割を都道府県と電気事業者に負わせています。確かに、倒木で電線が切断され、電気の復旧に時間が掛かりました。しかし、事前伐採となると、経費や地権者との交渉など相当の負担を要すると考えられます。これについて国としてどのような支援をするのか、大臣にお伺いします。
このため、経産省といたしましては、両者の間で樹木の事前伐採等の協力事項を盛り込んだ連携協定が締結されるよう働きかけを行っておるところでございまして、具体的には、地方自治体向けに連携協定の優良事例に関する周知を行ったり、あるいは連携協定締結を促す文書を発出したりなどの取組を実施をしております。 この結果、県と電力会社との間で合意済みの事例が、これまでのところ五件、樹木の事前伐採に関してございます。
具体的には、伐採等の作業については、リモコン操作の伐倒作業車や画像の解析を行うAIを活用して自動で集材する架線集材機械、また、自動で丸太の運搬と荷降ろしを行う運材作業車や、造林作業については、傾斜地でも走行可能な、地ごしらえ、下刈りなど複数の作業を行うリモコン操作の造林用機械などの開発、改良に取り組んでおるところでございます。
今ほどの総務省の緊急浚渫推進事業の創設はそういった意味では大変大きな意義があるというふうに考えておりますので、国土交通省としましても、三か年の緊急対策を確実に進めるとともに、総務省とも連携を図りまして、緊急浚渫推進事業の制度の活用によって、河道掘削や樹木伐採等の河川の維持管理を適切に進めてまいりたいと考えております。
また、平成三十年七月豪雨の被災団体である岡山県からも、河川の流下能力を確保するために重要なしゅんせつや樹木伐採等を継続的に実施できるよう起債対象とするなど格段の財政措置を行うこととの要望をいただいております。
その原因は、森林伐採等の環境改変であると。今後、継続的な減少が見られた場合に絶滅のおそれがあるという状況に今接しているわけです。ぜひ、この島の固有生態、守っていただきたい。マゲシカを絶滅させないでいただきたいというのが私のきょうの質問であります。 防衛大臣政務官、渡辺政務官、お越しいただいているでしょうか。政務官、御存じだと思いますね。
存続を脅かす要因といたしましては、開発に伴う森林伐採等の環境改変が本個体群に影響を及ぼしているとされているところでございます。
ですから、やはりしゅんせつ、堆積土砂の撤去、樹木の伐採等が不可欠だと思います。 ただ、幾ら砂利をしゅんせつしても、またたまるじゃないか、木を切っても竹を切っても、また生えてくるじゃないかという御意見はあろうかと思いますけれども、一旦災害が起こったら、これは取り返しがつかないという形になります。 これは全国的にそういうことが言えるんだと思います。
都道府県が管理する河川につきましては、防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急対策により、氾濫による危険性が特に高い区間等において河道掘削や樹木伐採等を、令和二年度までの完了に向け、重点的に支援しているところでございます。
えばその外国の資本等によってこういう会社が取得されてしまうのではないかというような御懸念でございますけれども、外国企業、外国資本の企業等によるMアンドA、これが、例えば、今委員から御指摘がありましたように、株式を取得するとか、そういうような場合におきましては、まず、農林水産大臣と樹木採取権実施契約を締結いたしまして、大臣が定める基準や地域管理経営計画に適合した施業を行わなければならず、これに反した伐採等
このため、農林水産省といたしましては、林業の成長産業化を図り、林業経営体の収入を増やすとともに、素材生産から造林、保育まで一年を通じた複数の林業作業に対応できる現場技能者の育成を支援するほか、労働災害への対応といたしまして、林業の現場への巡回指導や安全教育に対する支援等を行うとともに、伐採等の作業を人ではなく機械に行わせるようにするため、高性能林業機械の導入への支援や、伐木等作業の無人化に向けた林業機械
これに加えまして、安全な職場の確保といったような観点で林業の現場への巡回指導あるいは安全教育に対する支援も行っておりますし、加えまして、伐採等の作業を人ではなくて機械に行わせる、なるべく木に人が触れないような形で、機械が触れて作業をするということでこの安全確保ができないかということの観点で高性能林業機械の導入への支援でありますとか、あるいは伐木等の作業の無人化に向けました林業の機械の開発といったようなものも
公益的機能の発揮が特に要請される森林につきましては、森林法に基づきまして保安林に指定をいたしまして、立木の伐採等を規制をしているところでございます。その種類につきましては、水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林など十七種類があるところでございます。 国有林野につきましては、奥地脊梁山地でございますとか水源地域に広く分布をしております。
国有林におきましては、個々の森林の重視すべき公益的機能に応じまして、森林の維持や伐採等の管理経営の考え方は、機能類型区分としまして、管理経営基本計画及び地域経営管理計画において定めているところでございます。
樹木採取権を取り消すということですから大変大きなことでございますので、先ほどの質疑の中で、保安林の指定解除というか、保安林の樹木の伐採等についての中にもいわゆる違反行為に類するお話がありましたが、改めてこの委員会で、この場において明確にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
その森林官におきましては、担当するエリアにつきましてはまさに日常的にこれを見回って監督をしているわけでございまして、どのぐらいの頻度ということでございましたけれども、これはまさに日常的に森林官が見回ってそれぞれのエリアを監督をしているわけでございますので、今回の樹木採取区が設定をされた場合に樹木採取権者が不適切な伐採等を行った場合にも、これは速やかに発見して適切な措置を講ずることができるものと考えております